2013/05/30

<มาตรา 68>และ<มาตรา 237>


<68条><237条>

29日に憲法裁判所が憲法改正動議特に68条が憲法違反であるかどうか判断を示そうとしている土壇場で民主党ソンクラー県選出のウィラット・ガラヤシリ議員が憲法裁判所に訴えを起こした。この議員を始め民主党の議員も憲法改正の第二読会である審議会に参加してแปรญัตติ(動議修正)に参加しているのだから、今さら憲法改正行為が民主主義体制を打倒するものだと68条で訴えるのは国会という立法機関を無視する行為で民主党は選挙も認めず、ここにいたっては国会も認めないという集団になったようであるが、民主党としては審議会でも自党の意見が通らないのでここは憲法裁判所に頼るしかないという判断になったのだろう。国会で少数派の自党の意見が通らない時は国民に訴えるのでなく憲法裁判所に訴えるのが民主党の常套手段になったようである。さてその訴えであるが先日提出されたパンタミットの訴えとよく似ているが次のとおりである。

1.2550年憲法68条と237条の改正動議を取り下げるようにすることを訴える。
2.プアタイ党、チャートタイパッタナー党、パラングチョン党、マハーチョン党、プラチャーティパッタイマイ党、チャートパッタナー党の解党を訴える。
3.憲法裁判所が判断を下すまで68条と237条を国会で討議するのを停止する臨時措置を訴える。そしてこの訴えはパンタミットとは関係はなく、プアタイ党への嫌がらせでないことを言っておく。

またこれ以外にも2兆バーツ借入法と和解法についても順次、憲法裁判所に訴えていくということで民主党は憲法裁判所内に民主党支部を設けたほうが便利になるし憲法裁判所は民主党内に裁判所を設けた方がいいという気がする。

そして29日の夕方になっても憲法裁判所は判定を下していない。理由としては上院・下院議長が今回の訴えに対して釈明文を憲法裁判所に提出するのを待つというのが表向きで本当はどのような決着つければいいのか迷っているのだろう。この問題になっている2550年憲法68条について考えてみると大切なのは1項にある次の点だと思う。

民主主義制度統治の転覆、もしくは本憲法が規定する方法に拠らない国の統治権の奪取のために、本憲法に基づく権利及び自由を行使することはできない。

訴えられたのは憲法改正動議を提出した上院・下院議員312人と動議を受け付けた両院の議長である。しかし彼らは与党で国の統治を担当しているのにどうして転覆させる必要があるのだろうか。それともこの条項の趣旨は2550年憲法に基づいた選挙で選ばれた政府以外に他の統治機関があり、その統治機関を転覆しようとしている意味のような気もするがはっきり分かるにはまだ時間がかかるだろう。



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