2013/05/26

<พระราชบัญญัติว่าด้วยการปรองดองแห่งชาติ พ.ศ....>


<仏暦....年の国家和解法>

5月24日に国会に提出されたチャローム・ユーバムルン副首相の和解法は8月から始まる国会の一般定例会期において論議されることなると予想されるが、和解法については昨年の2555年に4件が提出され2日間の論議の末、民主党による国会での騒乱と国会外ではパンタミットによる騒乱で頓挫したままになっているので書いておく。

1.ソンティ・ブンヤラットグリン下院議員提出の和解案
全部で8項目があり2548年9月15日から2554年5月10日のあいだで政治家、政府職員、一般人の行為で裁判中の件については審問を中止して訴訟を取り下げる。判決が出た件については判決がなかったことにする。判決が出て収監中の者は釈放され、すべての人が恩赦の対象になる。また2549年9月19日のクーデターによる件については取り消され政治上の権利を剥奪された者は元通りになり、この件で被害を受けていた場合は被害請求を民事裁判所に訴えることができる。

2.サーマート・ゲーオミーチャイプアタイ党下院議員とグループ提出の和解案
全部で8項目がありソンティ・ブンヤラットグリン下院議員提出の和解案と近いがクーデターにより政治上の権利を剥奪された者は元通りになる。

3.ニヨム・ウォラパンヤープアタイ党下院議員とグループ提出の和解案
全部で5項目があり注目すべき点はクーデターによる被害者と加害者ともに恩赦を受けることができ、項目の3では他の和解案が触れていないクーデター後にできたコーモーチョーคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติという国家安全評議会に従った者と機関を恩赦するという項目があることである。そしてもう1ヶ所違っているのは恩赦を受けるものは被害の請求をすることはできないということである。

4.ナタウット・サイグアプアタイ党下院議員およびノーポーチョー幹部とグループ提出の和解案
全部で7項目があり内容は1と2に似ているが、この間の集会により拘束されている収監者の罪状をなくし直ちに釈放するということと加害者と被害者共に中心人物の恩赦は認めていないことである。


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