2012/04/30

<นโยบายเร่งด่วน>


<緊急の政策>

2554年8月にインラック政権が発表した初年度における緊急の政策は16項目あり、その中の16番目は次のとおりである。
16.เร่งรัดและผลักดันการปฎิรูปการเมือง 政治改革を急いで推し進める。
この政治改革こそが新しい国民憲法を作っていくことで、2月には閣僚案、下院の与党議員案、チャートタイパッタナー党案の3案が国会に提出された。3案共に2550年憲法の291条を改正して憲法草案議会を立ち上げることでは一致していたようである。2550年憲法は291条において一部の修正しか認めていず憲法草案議会を立ちあげて新しい国民憲法を作るには291条の改正が必要なようである。

291条3 改正動議は改正憲法案として提出しなければならず、国会が三読会にわたり審議する。

しかしこのやり方が正しいのかどうかは、最後に行われる国民投票で判断されるのかそれとも国民投票の前に憲法裁判所が判断するのかどうなるのだろう。2550年のクーデター憲法を作った人たちはいずれはこの憲法が破棄されることを予想していたと思う。故に291条という解釈しにくい条項を入れたような気がする。

いずれにせよ国会では賛成399、反対199で291条の改正はとおり、プアタイ党のサーマート・ケーオミーチャイ委員長のもとプアタイ党議員19人、民主党議員11人、プームチャイタイ党議員2人、パランチョン党、チャートタイパッタナー党、チャートパッタナー党各1人、上院議員選挙選出7人、上院議員任命選出3人の合計45人で憲法改正草案検討委員会ができた訳である。そして委員会が作成した291条の改正案の論議が国会における第2読会で続いていて民主党と一部の上院議員が反対の修正案をだして論議をしているところである。来年には出来上がる新しい国民憲法であるがどのような憲法ができるかは今のところ分からないが与党が省きたい2550年憲法でのおもな条項は次のとおりである。

111と114条 上院の任命について
206条 有識者判事の選出
237条 政党幹部が関わった不正選挙による解党
265条 国会議員の禁止行為
266条 国会議員の干渉禁止事項
309条 クーデタ体制下の施策に対する訴追不可


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