2013/04/16

<ไม่เจ๊าก็เจ๊ง>


<引き分けでないとおしゃかになる>

タイトルは今年の1月にスラポン外相が国際司法裁判所のプラウィハーン遺跡の判定についての発言で、要約するとこの領土問題は2505年の国際司法裁判所の判定で決定したことでプリア・ヒビア遺跡はカンボジアの領土内で問題になっている4.6㎢の土地については引き分けにしてこれまでのように曖昧にしておかないと、この土地もカンボジアの領土になりすべてがおしゃかになってしまうということだろう。

2505年に国際司法裁判所が判定した点は次の3点である。この中には問題になっている4.6㎢の土地がどちらの国の領土であるかは触れられていない。カンボジアはこの点をはっきりさせようとして再解釈を要求しているわけである。
(1)プラウィハーン遺跡はカンボジアの主権のもとにある。
(2) タイはプラウィハーン遺跡近辺から軍隊と警察を撤退しなければならない。
(3)タイはプラウィハーン遺跡から持ちだした遺物をカンボジアに返還しなければならない。

4月15日から始まる口頭における声明のタイ側の主張は次のとおりである。
1,今回のカンボジアの訴えは2505年の判定の解釈ではなく新しい訴訟なので国際司法裁判所は
解釈する権限がない。
2,プラウィハーン遺跡近辺の緩衝地帯についてタイとカンボジアは争ったことがない。
3,タイが思うには両国が自国領だと主張している4.6㎢はプラウィハーン遺跡とは関連がなくカンボジアが独自に世界遺産登録した時から始まった新しい問題だと考える。

では今年末になると予想されている判定で国際司法裁判所がどのように判定するか次の2項目が予想される。
1,2505年に判定を下しているので今回の解釈の要求に対しては権限がないとする。
2,曖昧になっている緩衝地帯4.6㎢の範囲を拡大解釈する。
1の判断に場合はタイに有利で2の場合はタイに不利になり4.6㎢がカンボジアの国土になる時は自称愛国主義者は国際司法裁判所を認めないという意見がでてくるだろう。しかし国際司法裁判所は国連下にある機関でこの機関を認めないということは国連を認めないということだろう。そのようなことが現在の状況で出来る訳がなくかなりの激しさで起こると予想されるモップを抑えることができたとしても現政権にとっては大きな痛手になるのは確かであろう。愛国主義に一度火がつくと少しでも反対をすると反愛国あるいは売国という言葉で反撃されてしまうだけで常識ある考えは出しにくくなるだろう。


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