2013/04/10

<มาตรา68>กับ<มาตรา237>


<68><237>

2550年憲法
第六八条(クーデタ告発権)
人は本憲法に基づく国王を元首とする民主主義制度統治の転覆、もしくは本憲法が規定する方
法に拠らない国の統治権の奪取のために、本憲法に基づく権利及び自由を行使することはできな
い。
いずれかの者もしくは政党が第一段に基づく行為をなした場合、その行為を知った者は検察庁
総長に告発し、憲法裁判所にその行為の中止命令を申し立てる権利を有する。ただしその申立は
当該行為者の刑事訴訟には影響しない。
憲法裁判所が第二段に基づきいずれかの政党に行為の中止を命じた場合、憲法裁判所は当該政
党の解散を命じることができる。
憲法裁判所が第三段に基づく解散を命じた場合、解散命令を受けた政党の第一段に基づく違法
行為をなした時点における党首及び執行委員の選挙権を憲法裁判所の当該命令があった日から
五年間剥奪する。

第二三七条(選挙権取消)
衆議院議員選挙及び参議院議員選出についての憲法付属法令、もしくは選挙委員会の規則また
は布告への違反となる行為をなし、あるいは別の者が違反するよう支援し、結果として選挙を公
正かつ公平でなくした立候補者は、衆議院議員選挙及び参議院議員選出についての憲法付属法令に基づき選挙権を剥奪する。
第一段に基づく者の行為について、政党の党首もしくは執行委員がその行為を認知、または放
置し、あるいは知っていながら公正かつ公平な選挙のために制止または解決しようとしなかった
と信じられる証拠が明らかであれば、その政党は第六八条に基づく本憲法が規定する方法に拠ら
ない国の統治権の奪取行為をなしたものとみなし、憲法裁判所がその政党の解散を命じた場合、
当該政党の解散命令日から五年間にわたってその政党の党首及び執行委員の選挙権を剥奪する。

2556年4月1-3日に渡り上院と下院が参加する国会での憲法改正動議は賛成多数で第一読会を通過したわけであるが、この間上院任命40人グループによる憲法改正は違憲であるという訴えが憲法裁判所に提出され憲法裁判所は受理した。特に68条第二段にある”その行為を知った者は検察庁総長に告発し、憲法裁判所にその行為の中止命令を申し立てる権利を有する”というのが問題なようである。憲法改正動議を出した与党と上院選挙グループの議員連はこの文面通りに告発は検察庁総長にするものであって憲法裁判所ではないということをはっきりさせたいようである。これに対して野党及び上院任命グループは憲法裁判所にも告発を受理する権限があるとしている。今回の訴えを憲法裁判所がどのように判断するかは非常に重大なことで、もし条項ごとの憲法改正が68条に触れ止まるようなことがあると憲法改正は行き詰まってしまうことになる。


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