<委員会構成数>そして<論議する権利を使う>
5月29日の憲法裁判所の判断では上院任命議員等が訴えていた4件の憲法改正動議が憲法38条に違反するという案件は上院・下院議長の釈明文を待って判断するということであったが、ルアングライ・リーギットワッタナ元上院任命議員の訴えは却下されたようである。ルアングライ元上院任命議員の訴えとは憲法改正動議68条と237条について国会での第一読会が通過して審議会で修正議論をする第二読会に民主党議員36名が参加しているのは憲法68条に違反するので民主党を解党して党首と党役員は5年間の公務停止処分にすべきでるということである。ルアングライ元上院任命議員の訴えの意味は、民主党は憲法改正動議を憲法68条に違反する行為だと訴えているが、訴える人が訴えられる人と同じ審議会で議論をしている行為は、この行為を認めていることで民主党もまた68条に違反するとして訴えられるべきだと考えているのだろう。
この訴えを却下した憲法裁判所は理由として民主党議員が審議会で議論をしているのは野党も審議会に参加するという定足数の規定があるとともに国会議員は議論する権利があるのでそれは当然のことで、また今のところ民主主義制度統治の転覆を目論んでいるという行為も見つからないので却下するということである。憲法改正は第291条(原則・方法)憲法改正は以下の原則及び方法によってのみ、これをなすことができる。という条項ではっきりと認められていることで、その行為を憲法68条第一項の民主主義制度統治の転覆という重大な罪状で停止させようとするのは憲法裁判所にとっても厳しいのかサマック・スントラウェート首相を解任するときに辞書を繰りながら考えついたように今回もどのように判断すればよいのか9人の裁判官が考えているのだろう。
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