2013/03/20

<แก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรา>


<条項ごとの憲法改正>

国会内と外部において激論が繰り返された憲法改正問題であるが、当初の理想としてあった2550年のクーデター憲法を憲法草案議会を立ちあげ全面改正するという動きは、2550年憲法を正しいとする勢力の反対で頓挫してしまい当初から課題として出ていた<条項ごとの憲法改正>に移っていくようである。本来はクーデター憲法という悪いイメージがある2550年憲法を25xx年憲法と改正したい理想はあるが時間がかかりすぎるので<条項ごとの憲法改正>から始めることになるようである。
まずは237条、190条、68条、111条で内容は次のとおりである。

237条 政党幹部が関わった不正選挙による解党。

190条 国の経済または社会の安全保障に広大な影響を及ぼす、あるいは国の貿易、投資または予算面で拘束のある条約は、国会の承認を受けなければならない。

68条  人は本憲法に基づく国王を元首とする民主主義制度統治の転覆、もしくは本憲法が規定する方法に拠らない国の統治権の奪取のために、本憲法に基づく権利及び自由を行使することはできない。いずれかの者もしくは政党が第一段に基づく行為をなした場合、その行為を知った者は検察庁総長に告発し、憲法裁判所にその行為の中止命令を申し立てる権利を有する。

111条 上院の任命についてで現在の選挙と任命で選出する上院議員を選挙だけにする。


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